葬祭費・埋葬費給付制度について

葬儀など不幸は突然起きます。病気であればある程度の用意ができますが、そうでない場合は様々な準備や手続きをしなくてはならず、葬祭を執り行った後に気が付くことが多いです。

故人が生前互助会などに入っている場合は葬祭もすべて段取り良く行ってくれるので、遺族は法的な手続きや親戚との打ち合わせなどに時間を費やすことができます。

葬祭は一般的に費用はあまりかからないと言われていますが、実際のところどのくらいの人が参列やお焼香をするかがわからないため、会葬御礼品などを用意しすぎることがあり費用はかさんでしまうことがあります。

ですが、葬祭費や埋葬費は亡くなった人が国民健康保険被保険者や社会保険被保険者、なんらかの組合に属している人の場合は、葬式後に手続きをすることで給付金がもらえる給付金制度を利用することができます。

この給付金制度は、故人がなくなってから2年以内であれば葬祭費用に関して給付を受けることが可能な制度です。葬祭費や埋葬費の給付金の場合、故人に支払われるのではなく、実際に葬儀を行った人に給付され保険に加入していれば誰でも受け取ることができます。
個人が国民健康保険か、後期高齢者医療制度に入っている場合は葬儀を行った人に1万円から7万円が、社会保険の場合は5万円が支払われます。

さらに国家公務員など共済組合の場合はその組合によって異なります。問い合わせ先もそれぞれ異なっており、国民健康保険は亡くなった人の住民票がある市区町村に、社会保険は加入している所轄の社会保険事務所に、公務員などは共済組合に問い合わせます。

故人を中心に考えることが大切であり、たとえ葬儀を他の県で行ったとしても亡くなった人の市区町村に届を出さなくてはならないので注意が必要です。

埋葬費として給付する市区町村もあり給付金制度の名前が異なることがあります。どの場合も2年以内に申請をしないといけないので、忘れずに行うようにしましょう。