あまり知られていないうえに、知っていても忘れがちな給付金のひとつとして葬儀の給付金制度があります。
埋葬料と葬祭費と呼ばれるもので、どちらになるかは個人にかかっていた健康保険の種類によって決まります。健康保険は加入者が掛け金をプールして、必要になった人を補助するシステムです。
埋葬料も葬祭費も元をたどれば毎月支払ってきた掛け金ですから、忘れずに申請したいものです。
亡くなった人が加入していた健康保険が、国民健康保険以外のものか協会けんぽであったときは、埋葬料が申請できます。
被保険者の家族が亡くなった場合は、家族埋葬料という名目に変わります。亡くなる時点で加入していなくても、解約から3カ月以内の場合には申請が可能です。
埋葬料、家族埋葬料ともに5万円です。
なお通常の埋葬料と区別するために、この給付金は健康保険埋葬料と呼ばれることがあります。
一方、亡くなった人が個人事業主などで国民健康保険に入っていた場合には、葬祭費が支給されます。
葬儀費用の一部という意味合いで、被保険者の家族が亡くなった場合も名前は葬祭費のままです。地方によって金額に違いがあり、1万円から7万円くらいになっています。
ちなみに東京都23区すべてで7万円が支給されます。気をつけてもらいたいのは、国民健康保険に入って3カ月が経っていない場合には葬祭費が支給されないことです。
それ以前に入っていた、社会保険のほうから埋葬料が支給されます。
どちらも申請には期限が設けられています。大まかに2年の覚えてほしいのですが、埋葬料と葬祭費で詳細が異なります。
埋葬料の場合は、死亡した日の翌日から2年以内が申請期限です。葬祭費の場合は、葬儀が執り行われた日から2年以内です。
申請してから支給されるまでには、最低で2週間はかかります。ですから慌ただしい葬儀前の申請は避けて、葬儀が終わってか行うのがいいでしょう。
この給付金を葬儀費用のあてにすることは難しいです。