一口に財産といってもいろいろな種類があります。祭祀財産とは、金品や不動産のような一般的なものとは異なり、仏様を祀るために用いられるものです。
代表的なのは仏壇などの祭具であり、法律的な扱いも他のものと大きくことなります。したがって、故人が該当するものを所有しているなら、ルールに則って対応していくことが大切です。
財産を相続するときに欠かせないのが相続税の支払いです。金額によっては発生しない場合もありますが、それでも判断のために計算はしなければなりません。
しかし、祭祀財産に関しては計算する必要すらないのです。なぜなら、相続税がかからないことが法律で決められているからです。相続ではなく継承という表現をすることが多いですが、相続税以外の税金についても心配する必要はありません。
その他の違いとして、相続する人数に対する規定が挙げられます。普通の財産は、遺族の間で分け合うことが多いです。それに対して祭祀財産は、特別な事情がない限り1人だけに引き継がれます。
そう言われると、誰が相続するのか揉めそうだと思う人もいるでしょう。しかし実際には、生前に相談していることも多く、その場合は指定されていた人物が引き継ぎます。
指定のないケースにおいては、地域や一族の慣習に従うことになりますが、それらが存在しない場合もあるでしょう。揉めた場合は家庭裁判所で決着をつけることになりますが、家族の意向によって柔軟に決定することも多いです。
たとえば家族の同意があれば、友人が継承することも不可能でありません。また一般的な財産の相続を放棄した人でも、祭祀財産を引き継いで構わないというルールになっています。
仏壇などの祭具以外にも祭祀財産に該当するものがあり、その代表といえるのは血縁関係について記されている家系図です。
巻物や冊子などいろいろなタイプの物が存在します。さらに、墓石の所有権なども含まれており、継承した人物が新しい管理者になるのが一般的です。