葬儀の知識 遺体安置方法とは

遺体の安置は少なくとも1日しなくてはならないです。

現在の日本の法律もとい墓地埋葬法では「死後24時間以内には火葬してはならない」と定められており、そのため故人の死亡が確認された時刻から1日待たなくてはなりません。

死亡した原因が感染症、もしくは遺体が妊娠7か月の胎児であれば例外として24時間以内に火葬しても良いものの、基本的には遺体安置が望まれます。

一昔前なら遺体安置の場所は故人や遺族の家が主です。

そこで末期の水や死に装束の着替えなどを施し、そのまま通夜や葬儀が行われていましたが、現在は葬儀場の一角を借りる事が主流になっています。そこには遺体のための安置室があり、保存設備も充実しているので他の遺族の葬儀が重なっているせいで火葬が数日遅れるトラブルに見舞われても安心です。

ちなみに病院でも一時だけ遺体は安置されますが、あくまで一時だけであって、いわば設備が充実した場所もしくは安置できる場所が確保できるまで預かってるだけに過ぎません。

そうした預かっている場所を「霊安室」と呼んでいるわけですが、葬儀場にしろ住宅にしろ、遺体安置の方法としてドライアイスの使用は代表的です。

遺体は常に0度を保たなくては腐敗してしまいます。

特に皮膚や内臓の進行は早く、腐敗臭がしてもおかしくないです。

パックに包んだドライアイスを遺体の周辺に置き、周辺の空気の温度を0度以下にしておく方法が基本的な方法とされています。

ただし季節による気温や個人差によっては腐敗が止められない可能性もあるため、その場合はドライアイスを増やしていくしかないです。


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