遺言書の種類
遺言書とは、残された相続人同士がトラブルを起こさないように、また亡くなった人が最期の思いを書面に残したものを指しています。
スムーズに相続の手続きができるようにするためには、欠かすことができないものの一つと言えるでしょう。
遺言書がない場合には、法律で定められた相続割合によって相続がなされることになりますが、遺言書があった場合には、そこに書かれた内容は法律よりも優先されることになります。
一言で遺言書といっても、自筆証書遺言と公正証書遺言、秘密証書遺言の三つの種類があり、それぞれに異なる特徴があります。
自筆証書遺言
まず最初に自筆証書遺言とはどのようなものなのかというと、自分で用紙に書き記す遺言書のことを指しています。
最低限の用紙と、ペン、印鑑を用意すれば、だれもが気軽に作成することができ、費用もかかりません。
遺言書としては一番多く利用されているものですが、書き間違いや内容があいまいな場合には無効になってしまう可能性も高まります。
せっかく残した遺言書が無駄にならないようにするためにも、注意が必要な方法と言えるでしょう。
公正証書遺言
二つ目の公正証書遺言とは、遺言書を公正証書にしたものであり公証役場で作成するものを指しています。
公証人と呼ばれる人が、法律の規定通りに書類を作成することになるため、確実に遺言書を残したい、相続財産の金額が大きいときには特に利用されています。
秘密証書遺言
三つ目の秘密証書遺言と呼ばれるものは、公正証書遺言と同じように公証役場で作成の手続きを行います。
しかし遺言の内容が公証人に知られることなく作成できることから、絶対に自分がなくなるまでは内容を秘密にしておきたいという場合に利用されるものです。一般的にはあまり使用されているものではありません。
公正証書遺言以外の種類のものは、家庭裁判所で相続人が立ち会いを行い開封されて検認されることとなります。公正証書遺言の場合には、公証人が作成しているので検認の必要はありません。